薬剤師の処方箋変化

基本的に薬剤師は、調剤する時に、医者の処方箋にそった調剤を行わなければなりません。

例えば、医者の薬剤の扱い方が間違っていると感じた時であっても、薬剤師の勝手な判断で処方箋の内容を変えてはいけませんし、その様な時は、医者に確認をとってからの変更になります。

ですが、同様の効果をもつ薬剤にならば、薬剤師の判断で変えてよい事もあるのです。

最近話題の、ジェネリック医薬品というものがありますが、これは、既存にある特許切れの医薬品を、他社などが製品化した医薬品であります。

つまりは、A社が出した、A剤という医薬品の特許が切れたので、B社が、A剤をB剤という名前に変えて販売している事になります。

この場合、処方箋にA剤と記入されていても、薬剤師の判断でB剤に変更する事が出来ます。

ですが、医者からの処方箋が、ジェネリック医薬品不可とされているならば、変える事ができません。

この様にジェネリック医薬品に変える事は可能ですので、患者の希望でジェネリック医薬品に変えて貰う事もできるのです。

わざわざ、そこまでする方は少ないと思いますが、ジェネリック医薬品に変えて貰う事で薬代が安くなる確立もありますので、料金がどう変化するかも踏まえて薬剤師に聞いてみるのも良いかもしれません。